顧問サービスのメリットとは、単に社員の入社から退社までに発生する、保険関係の書類の作成や各種届出など面倒な事務処理がなくなるだけでなく、
それら日々の業務を通じて関係性を築くことで、本当に御社の実情に合った適切なアドバイス・対応が可能となることです。
また、頻繁に行われる法改正などにも迅速に対応でき、社長様や社員の方々には安心して本業に専念して頂くことができます。
また、当事務所は総務経理全般に精通しておりますので、労務に関連する情報だけに限らず、御社にとって有益な情報は積極的に提供致します。
当事務所では、お客様のご要望に合わせて3つのプランを用意しております。
従業員数 | ① 顧問契約(手続き代行業務含む) | ② 労務相談顧問(相談指導のみ) | ③ Eメール顧問(全国対応) |
4人以下 | 12,000円 | 10,000円 | 一律 10,000円 |
5人~9人 | 20,000円 | 15,000円 | |
10人~19人 | 30,000円 | 20,000円 | |
20人~29人 | 40,000円 | 40,000円 | |
30人~49人 | 50,000円 | 30,000円 | |
50人~69人 | 70,000円 | 40,000円 | |
70人~99人 | 100,000円 | 50,000円 | |
100人以上 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
1.社会保険(健康保険・厚生年金)の書類作成・提出代行
(資格取得届・資格喪失届・月額変更届・傷病手当金・出産一時金・賞与支払届・算定基礎届・育児介護休業給付に関する届など)
2.雇用保険・労災保険の書類作成・提出代行
(資格取得届・資格喪失届・離職票・労働保険の年度更新・高年齢雇用継続基本給付申請など)
3.その他社会保険・労働保険に関する手続き全般
4.情報提供
(助成金情報の提供・法改正情報の提供)
5.労務トラブルの相談、アドバイス
*第三者行為災害、複数の事業所を持つ場合など、別途報酬が発生する場合がございますが、事前にお見積りを提出致します。
以下の業務は、顧問報酬業務には含まれません。
*上記の業務については、状況等をお聞かせ頂いたうえで、別途ご相談に乗らせていただきます。
● Eメール顧問
メール顧問(全国対応)
月額10,000円(税別)
*月5件まで各種労務関係等に関するご相談を承ります。回答はメールにて行います。
就業規則はただ作成すればよいのではありません。また、市販のひな型やインターネットでダウンロードするなどして、そのまま使用すると、 その内容が御社の労働契約の内容とみなされ、実態と合わない労働契約を結ぶことになり、大変なリスクを負うことにもなりかねません。 会社の現状や実態に即し、最新の法改正を加味しながら、トラブルを事前防止、また回避できる内容になっているからこそ存在する意味があります。 トラブルを回避することができず、実際に問題が起こってしまった場合には、時間を多くとられることになり、逆に高くついてしまう場合も見受けられます。
例えばこのようなケースに現在の就業規則で対応できますか?
① 欠勤や遅刻の多い社員がおり、周囲の社員が不満を抱いている
② セクハラ、パワハラの訴えがあった
③ 退職した社員が賞与の支払いを要求してきた。
④ 無駄に長く残業する社員がいる
⑤ 社員が社内の情報を流出または名簿を売っていた
トラブルの予防、また作成だけで終わらせず、その後も活用ができるようにサポートもさせて頂きます。是非、ご相談下さい。
項 目 | 金 額(顧問契約ありの場合) | 金 額(顧問契約なしの場合) |
就業規則の作成 | 250,000円 | 500,000円 |
就業規則の変更 | 100,000円 | 200,000円 |
社内規定1規定あたり | 50,000円 | 100,000円 |
*就業規則の内容が考案を要し、複雑である場合には別途相談となります。
・助成金は返済不要です!!→そのまま御社の利益になります!!
・業種によって受給しやすい助成金があります!!→美容業界・介護業界・飲食業界など
・人材を採用する場合には、多数の助成金があります!!→採用前に準備が必要です
・育児と仕事、介護と仕事を両立させている社員がいる→両立支援があります!!
助成金申請報酬
助成金相談 無料
助成金診断 無料
着手金 無料
成功報酬
顧問契約有りの場合・・・受給額の10%相当額
顧問契約無しの場合・・・受給額の20%相当額
こんなお困り事はないですか?
創業時の融資や助成金を受けたいが、自分で出来そうもない
必要な許可や手続きがわからない
書類提出の期限に間に合いそうもない・・・などなど
創業融資サポート 着手金100,000円
融資決定額の3%
創業助成金 着手金30,000円
顧問契約有りの場合・・・受給額の10%相当額
顧問契約無しの場合・・・受給額の20%相当額
労働保険・社会保険の新規適用(税別)
従業員数 | ① 労働保険新規適用 | ② 社会保険新規適用 | ③ 労働保険 保険料算定・申告 |
④ 社会保険 保険料算定・申告 |
4人以下 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
5人~9人 | 40,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
10人~19人 | 50,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
20人~29人 | 60,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
30人~49人 | 70,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
50人~69人 | 80,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 90,000円 |
70人~99人 | 100,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
100人以上 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
少人数の会社様からご依頼頂けます。外部に委託することにより給与計算コストの削減が可能なだけでなく、 人的な会社の負担が軽減されます。また、社会保険料の控除の仕方などは間違いも多く。 正確な給与計算ができている会社は少ないのか現状です。専門家である社会保険労務士事務所がしっかりサポートします。
給与計算代行(月額/税別)
従業員数 | 給与計算 | 従業員数 | 給与計算 |
1人~5人 | 10,000円 | 16人~20人 | 20,000円 |
6人~10人 | 12,000円 | 21人~25人 | 25,000円 |
11人~15人 | 15,000円 | 26人~30人 | 30,000円 |
30人超は1人につき500円加算
*従業員には、事業主・役員・パート・アルバイト等を含みます
*初期導入費用(システム設定)は給与計算代行サービスの1か月分となります。
*賞与は1回につき、月額
*年末調整は含まれておりません。
年金は自動的に支給されるものではなく、請求しないともらえません。
また、「今は忙しいので、もう少し落ち着いてから確認してみよう」などと思っていると、年金をもらう時効の5年を過ぎてしまい、気づいたら権利が消滅していた、なんてことになりかねません。
『働きながら年金ってもらえるの?』
60歳以降に厚生年金に加入しながら働くことで年金額の一部が減額されます。そのような年金を「在職老齢年金」いいます。
60歳から65歳未満の場合と、65歳以上で在職している場合では、年金の支給停止となる計算方法が異なります。また、同じ給料、同じ年金額だとしても、支給が停止される額は人によって異なります。
(支給停止例)
年齢:63歳
給料:20万円
年金月額:10万円
直近1年間の賞与:48万円
総報酬月額相当額(*)+年金月額-28万円×1/2
(24万円+10万円-28万円)×1/2=3万円
このケースでは3万円が支給停止になるので、年金月額は10万円ですから、
10万円-3万円=7万円が支給されます。
(*)総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
老齢基礎年金 30,000円
厚生年金・共済年金 30,000円
障害年金 成功報酬:年金2か月分
*年金の調査など、複雑な案件の場合には、事前にお見積りのうえ、別途ご請求させて頂きます。
今は元気だけど、この先、自分が倒れたりしたら後継者もいないし、会社の事がとても心配。
そんな時に備えていずれは準備しないといけないけど、忙しいし手続きも面倒そう・・というようなお悩みはありませんか?
また、昨今では近隣に親戚がいない高齢者の一人暮らしも多く、自分が入院してしまったら、財産の管理や家の事などに不安を抱いている方も多く社会問題となっています。
そのような方のために、「任意後見」という制度があります。
「任意後見」とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、自分が元気であるうちに、自らが選んだ信頼のおける人との間で、
財産の管理や生活支援に関する事項を託すことを結んでおく契約です。また、相続人等の身寄りのない方には、
死後の事務処理(葬儀の取り仕切り・公共料金の支払い・各種届出など)を誰が行うのかが問題となります。原則的には、生存中の事柄について契約する訳ですが、
死後の事務処理の委任内容を具体的かつ明確にすることで、解決することができます。任意後見契約書は公証人が作成することになっています。締結の流れは下記の通りです。
① 公正証書での任意後見契約の締結
本人が元気なうちに、支援者(任意後見受任者)と自己の生活、 療養看護及び財産の管理に関する支援内容を定め、公正証書で任意後見契約を締結します。 任意後見人になるのに特別な資格は必要なく、家族や友人、または法人でもなることができます。 複数の任意後見人を選任することもできます。
② 任意後見契約内容の登記
契約が締結されると、その契約内容が法務局で登記されます。
③ 任意後見監督人の選任
本人の判断能力が衰えたら、家庭裁判所へ、 任意後見人の業務を監督する任意後見監督人の選任を行います。
④ 任意後見人の効力発生
任意後見監督人の監督のもとに、本人に対しての任意後見人の支援が開始されます。
初回ご相談 | 2回目以降のご相談 |
初回ご相談 | 1時間5,000円 |
*相談後、ご依頼をいただいた場合には、相談料は頂いておりません。
任意後見契約公正証書作成サポート | 100,000円 |
死後事務の委任契約 | 100,000円 |
*公証役場への手数料等、登記に関する手数料・印紙代、交通費は含まれておりません。